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海外旅行のフライトでのabc
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海外旅行者の携帯品・別送品申告
帰国便が到着まじかになると、乗務員によって携帯品・別送品申告書(申告書記入例)が配られます。この申告書は、免税範囲の超越の有無、別送品の有無に関係なく入国者(帰国者)全員が記入の上、税関に提出することが義務づけられています。家族や夫婦連れであれば一人が代表者として一括申告することができます。
海外からの別送品がある人は、免税範囲内であっても書類を2枚必要になります。2枚のうち1枚は、税関で確認印を捺印されて返却され、別送品の引き取りまで保管しておきます。なお、別送品がある人は、申告をしないと別送品の到着時、一般輸入品としてみなされて税金の対象になることもありますので必ず申告しておきましょう。
また、携帯品・別送品申告書の提出は、以前、免税範囲を超える人および別送品のある人に限られていましたが、平成17年7月1日以降、入国者(帰国者)全員の申告が義務づけられました。
海外旅行者の免税範囲
外国から日本に持ち込むすべて品物が輸入品であり課税対象になりますが、海外旅行者に対して個人で使用することを条件に、免税の品物、数量や価格の「免税範囲」が決められています。
海外旅行者の免税範囲は、財務省が所管する関税・税関に関する法令で、酒類・たばこ・香水およびその他の品目の金額(海外市価の合計額20万円以内)が免税範囲とされています。すなわち「その他の品目」において海外市価の合計額が20万円を超える品物には課税されることになります。
税金がかからない範囲(免税範囲)を具体的に教えて!
@酒類 3本(1本760ml程度)
Aたばこ 紙巻たばこ200本、葉巻たばこ50本、その他のたばこ250g
B香水 2オンス(約56ml)
Cその他の物品 20万円(海外市価の合計額)
なお、その他の物品の免税範囲とされる海外市価の合計額20万円の解釈は次の通りです。
@合計額が20万円を超える場合、20万円以内が免税になり、その残りの品物に課税されます。
A1品で20万円を超える品物、例えば、25万円のコートの全額に対し関税15%が課税されます。
税額計算例
衣類 250,000円(海外市価)×0.6(課税対象率)×15%(関税率)=22,500円→22,000円
B1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。
Cハンドバック・指輪などは税額が多くなるため優先して免税されます。
D関税無税品である腕時計、貴金属製の万年筆、貴石、ゴルフクラブ、書画、彫刻、 パソコン
などの品物は、課税価格に対して消費税及び地方消費税(合計で5%)のみ 課税されます。
海外旅行者の免税範囲と持ち込み禁止品と規制品を調べておこう!
税関 海外旅行者の免税範囲
税関 持ち込み禁止品と規制品
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